委託者について
委託者とは、自身の所有する財産を託す人のことを言い、原則、誰でも自由に委託者になることが可能です。
お気をつけて頂きたい事は、信託契約は判断能力があるうちに契約行為を行わなければならないということです。
認知症になると判断能力に欠けるとみなされる場合が多く、信託契約の行為自体行うことはできませんので、認知症などを発症する前になるべく早めに信託契約を行いましょう。
- 委託者の権利:信託財産の管理・処分方法について決める権利、信託事務の処理の状況等に関する報告請求権や受託者・受託監督人等の選任・解任等に関する権利等
委託者が死亡した場合
委託者が死亡した場合、信託契約では、信託が終了するという事由を定めていた場合には終了しますが、委託者が亡くなった後でも信託を継続できるように設定することも可能です。多くの方は、委託者が亡くなっても信託契約を終了しないで継続できるように設定されています。信託契約を終了せず継続することで、委託者が亡くなった後も引き続き財産管理や遺産承継を任せる事ができます。
委託者が亡くなった場合の委託者としての権利についてですが、通常は「委託者の死亡により、委託者の権利は消滅する」と信託契約に定めてあります。予め委託者の死亡後の扱いについて信託契約の中に明記されていない場合には、「委託者の地位」は相続の対象となります。よって、相続人が委託者の権利を相続することとなります。
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